バイオ燃料法は、農林漁業者とバイオ燃料製造業者との連携によるバイオ燃料の製造に関する取組やバイオ燃料に関する研究開発を加速させることにより、食料及び飼料の安定供給の確保を図りつつ、農林漁業に由来するバイオマスをバイオ燃料の原材料として利用することを促進しようとするものです。
農林漁業者(木材製造業者も含みます。)とバイオ燃料製造業者が、当該法に基づき「生産製造連携事業計画」を作成し、主務大臣の認定を受けると支援措置(固定資産税の減免措置等)を受けることができます。この生産製造連携事業計画の対象には、木質固形燃料(ペレット)も対象となっております。
詳しくは、当該法のパンフレットや事例、Q&Aについては当省ホームページに掲載してございますので、ぜひご覧ください。
当省ホームページ:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/bio/nenryoho/
当該法に関するご質問やご相談については、農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課バイオ燃料班(直通:03-6738-6479)までご連絡ください。